相続手続きの期間は短い?

相続の手続きはどれも時間が掛かるものですが、それぞれ手続きを行う期間が設けられています。
例えば、一番短い期間は相続放棄まはた限定承認する場合で、その発生から3ヶ月しかありませんし、亡くなった人の準確定申告は、発生から4ヶ月。
相続税の申告納税は10ヶ月しかありません。
一年近くあるじゃないと思う人もいますが、葬儀や遺産の調査、関係書類の用意などを日々の生活の間に行い、さらに放棄するかを決め、税金などを申告して納税するには、いくら時間があっても足りなくなるものです。
また、遺産分割協議のように、期間が決まっていないものもあります。
しかし、実際問題として、遺産分割協議で合意されてない場合、亡くなった人名義の預貯金口座は凍結されたままですし、遺産の中に不動産があると、その名義を変更することができません。
手続きによって期間が違う上、大きな問題に発展するケースも多々ありますので、手続きは早めに行うことを心がけましょう。

知っていると安心する相続の手順

知っていると安心する相続の手順 いざ起こった時に混乱するものと言えば相続があります。
そこでその手順を大まかに見ていきましょう。
人が亡くなった時に、まず行うのが葬儀です。
その後、遺言の有無を確認をしますが、遺言がある場合、それが公正証書遺言以外なら、家庭裁判所で検認をする必要があります。
これは遺言の偽造や紛失を防ぐ目的で行われます。
必要な場合には、放棄または限定承認の申し立てや、亡くなった人の準確定申告、あるいは相続税の申告と納税を、それぞれ発生から3ヶ月以内、4ヶ月以内、10ヶ月以内に行います。
それから特に重要となる、相続人の有無を調査し、これを確定します。
そして、遺産の調査を行って対象となる遺産を財産目録に作成し、最後に相続人全員で遺産分割協議を行います。
分割割合が法定分である必要はなく、必要となるのは全員の合意です。
これが大まかな手順です。
それぞれの手続きの期限や必要な書類の多さなどに困惑することもありますが、一つずつ丁寧に行えば、決して難しいものではありません。

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2024/4/23 更新

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