相続放棄の手続きと司法書士

相続放棄というのは、亡くなった人の財産をすべて引き継がないということを意味しており、これはたとえば亡くなった人が多額の借金を抱えていて、どう見ても現金や預貯金などといった価値のあるものよりも、負債のほうが上回っており、そのまま相続をしてしまっては、逆に大きな損失をこうむってしまうといった場合が多いといえます。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対して行わなければなりませんが、原則として亡くなったことを知ってから一定の期間内であること、しかも手続きの前に遺産を勝手に処分してしまうなどの行為がないことなどといった、いくつかの条件があります。
このようなことから、手続きをスムーズに進めるためには、司法書士のような専門家に依頼をすることも考えられます。
司法書士は、裁判所や法務局に提出する書類の作成を専門にしている有資格者ですので、依頼があればその内容にしたがって、適切に本人の代理人として活動してもらうことができます。

相続放棄は裁判所への申告の受理が必要

相続放棄は裁判所への申告の受理が必要 相続は財産の継承するものですが、必ずしも正の財産だけでなく、負の財産である債務も継承します。
そのために相続しても実際には負債のほうが多い継承することもケースとしてあります。
このような場合に負債の方が多いことはわかったときには、相続を放棄することができます。
相続放棄は、その相続開始を知ってから6か月以内に裁判所に申告して受理をしてもらう必要があります。
もしこの相続放棄の申告をせず、相続があることを知りながら放置すると単純承認したことになり、負債も相続することになります。また相続が開始されてから注意しなければならないことは、相続財産を消費してしまうと単純承認したことになり、相続放棄ができません。
よくやってしまうのは、遺産の一部である遺品を整理してその中の骨董品などを勝手に売却したりするとこの消費をおこなったとみなされるので、明らかに負債が多いときには相続放棄を早く着手したほうがいいと思われます。

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2018/8/20 更新

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